裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

平成19(ネ)342

事件名

証書真否確認等請求控訴事件

裁判年月日

平成19年9月14日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第4民事部

結果

棄却

原審裁判所名

熊本地方裁判所

原審事件番号

平成18(ワ)981

原審結果

却下

判示事項の要旨

 共同相続人の一人である相続人Aが,他の相続人B(原審被告)に対してなした自己の相続分を譲渡する旨の私署証書について,その余の相続人Cら(原審原告ら)が,(1)Aは本件証書作成当時,意思能力又は判断能力が欠如していたとして,本件証書の無効確認を求める訴えを提起し,また(2)相続人Bが,法定相続分を超えて相続持分権を有しないことの確認を求める訴えを提起したが,(1)については,本件相続分譲渡の効力に関する紛争が,本件証書の真否確認によって,直ちに解決するものとは考えられないから,訴えの利益を欠き,(2)についても,相続人Cらには即時確定の利益があるとはいえず,訴えの利益を欠くとして,原審の訴え却下判決に対する本件控訴を棄却した。

全文

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