裁判例結果詳細
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下級裁判所(速報)
- 事件番号
平成17(行ウ)146
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成20年1月30日
- 裁判所名・部
大阪地方裁判所 第2民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
市の臨時的任用職員に対する年2回の一時金の支給が条例の根拠を欠き違法であるなどとして当該支給を決裁した市長に対し損害賠償の請求をすることを命じた事例
- 全文
平成17(行ウ)146
損害賠償請求事件
平成20年1月30日
大阪地方裁判所 第2民事部
市の臨時的任用職員に対する年2回の一時金の支給が条例の根拠を欠き違法であるなどとして当該支給を決裁した市長に対し損害賠償の請求をすることを命じた事例