裁判例結果詳細

事件番号

平成19(う)1189

事件名

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反被告事件

裁判年月日

平成19年8月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第5刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第60巻3号1頁

原審裁判所名

横浜地方裁判所 川崎支部

原審事件番号

判示事項

いわゆる個室ビデオ店が,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条6項3号,同法施行令2条1号の定める「専ら,性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる興行の用に供する興行場」に当たるとされた事例

裁判要旨

いわゆる個室ビデオ店は,一般ビデオや一般DVDを上回る多数のアダルトビデオやアダルトDVDが陳列され,店外へのビデオ等の借出しができず,店内の個室のみでビデオ等の視聴が可能で,その料金が一般のレンタルビデオ店の料金よりもかなり高額に設定され,アダルトビデオ等を視聴する個室利用客の割合やその売上額の割合が高いなど,判示の事情の下においては,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条6項3号,同法施行令2条1号の定める「専ら,性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる興行の用に供する興行場」に当たる。

全文

全文

ページ上部に戻る