裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和59(行ス)1
- 事件名
移送申立却下決定に対する抗告事件(原審・大分地方裁判所昭和58年(行ウ)第9号)
- 裁判年月日
昭和60年1月14日
- 裁判所名
福岡高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
総理府(現総務庁)恩給局長が恩給法80条2項に基づいてした公務扶助料受給権を失わせる旨の処分について,その事務手続に関与した県知事が,行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たつた下級行政機関」に当たらないとされた事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和59(行ス)1
移送申立却下決定に対する抗告事件(原審・大分地方裁判所昭和58年(行ウ)第9号)
昭和60年1月14日
福岡高等裁判所
行政
総理府(現総務庁)恩給局長が恩給法80条2項に基づいてした公務扶助料受給権を失わせる旨の処分について,その事務手続に関与した県知事が,行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たつた下級行政機関」に当たらないとされた事例