裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行コ)58

事件名

建築許可処分取消請求控訴事件(原審 甲府地方裁判所昭和57年(行ウ)第4号)

裁判年月日

昭和60年2月27日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 建築基準法48条9項に規定する建築許可に対する建築審査会の同意は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか  2 市長が建築基準法48条2項ただし書に基づいてした建築許可処分につき,右許可処分の当事者でない当該用途地域内の住民は,その取消しを求める訴えの原告適格を有しないとした事例  3 市長が建築基準法48条2項ただし書に基づいてした建築許可処分の取消しを求める訴えにつき,右許可処分の当事者でない当該用途地域内の住民は,右許可に係る建築物が既に完成している場合には,訴えの利益を有しないとした事例

裁判要旨

1 建築基準法48条9項に規定する建築許可に対する建築審査会の同意は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

全文

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