裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ウ)18

事件名

特別土地保有税更正処分等取消請求事件

裁判年月日

昭和60年4月26日

裁判所名

静岡地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 「特別土地保有税(保有分)の修正決定について(通知)」と題する課税対象土地,課税標準額及び税額の記載のない書面を送付してされた同税の更正処分につき,先に送付された修正申告納付を勧告する書面に,期日までに修正申告納付しない場合には地方税法606条により更正する旨及び当該課税対象土地の取得に関する事実の記載があること,冒頭掲記の書面に同封された修正決定と題する申告書に課税標準額,税率,税額等が記載されていることなどに照らし,その効力に影響を及ぼすような瑕疵を認めることはできないとした事例  2 「不申告加算金」と記載した書面,領収証及び納付書を送付してされた特別土地保有税に係る過少申告加算金の賦課決定が,不申告加算金と過少申告加算金は根拠法条,要件及び税率を異にするものであって,右瑕疵は,重要な法規違反であり,かつ,明白であるとして,無効であるとされた事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る