裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ウ)7等

事件名

一般廃棄物処理業不許可取消請求,損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和60年5月9日

裁判所名

高知地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条1項に規定する一般廃棄物処理業の許可の法的性質  2 村内において一般廃棄物処理業を営んできた業者に対する廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条1項所定の一般廃棄物処理業の不許可処分が,同村には同条2項1号所定の事由がなくなり,かつ,右業者が同法(昭和58年法律第43号による改正前)7条2項4号ハ所定の者に当たるので,右処分には村長の裁量権の濫用があったとは認められないとして,適法とされた事例

裁判要旨

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条1項に規定する一般廃棄物処理業の許可は,いわゆる要件裁量行為である。

全文

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