裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行ウ)174

事件名

課税処分取消請求事件

裁判年月日

昭和48年4月17日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 収税官吏が所得税法63条に基づく質問検査権を行使できる場合  2 納税者に対する事前通知を欠く収税官吏の質問検査権行使の適否

裁判要旨

1 収税官吏は,申告のない場合又は申告の適否を審査すべき合理的必要性のある場合には,旧所得税法63条に基づく質問検査権を行使することができる。  2 納税者に対する事前通知を欠く収税官吏の質問検査権の行使は違法とはいえない。

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