裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和59(行コ)11
- 事件名
壁面線指定処分取消等請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所昭和54年(行ウ)第17号)
- 裁判年月日
昭和60年9月26日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 建築基準法46条所定の壁面線の指定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか 2 市長が建築基凖法46条所定の壁面線の指定をした旨を市報に登載してした公告が,同条3項所定の公告として適法であるとされた事例 3 市長が市報に登載してした公告に係る建築基準法46条所定の壁面線の指定に対する審査請求期間の起算日は,利害関係人が現実に右公告を知ったかどうかにかかわりなく,右公告がされた日の翌日であるとした事例 4 建築基凖法46条所定の壁面線の指定は,行政不服審査法57条1項にいう「不服申立てをすることができる処分を書面でする場合」に当たるとした上,同項の教示を怠ったことは,右指定の無効事由とはならず,また,右指定に対する審査請求期間の進行を妨げるものではなく,さらに,同法14条1項ただし書にいう「やむをえない理由」にも当たらないとした事例 5 処分庁が行政不服審査法57条1項に基づく教示をしなかった場合に同法58条1項に基づいてされた不服申立てに関する審査請求期間については,同法14条が適用されるか
- 裁判要旨
1 建築基準法46条所定の壁面線の指定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 5 処分庁が行政不服審査法57条1項に基づく教示をしなかった場合に同法58条1項に基づいてされた不服申立てに関する審査請求期間についても,同法14条が適用される。
- 全文