裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(行ウ)8

事件名

行政行為違法確認請求事件

裁判年月日

昭和60年9月30日

裁判所名

浦和地方裁判所

分野

行政

判示事項

助役が市町村の長を補佐すること又は補佐を怠ることは,財務会計上の行為に当たらないので,助役は,自ら地方公共団体の財産管理を行う権限及び財産管理の懈怠を防止する権限を有せず,地方自治法242条の2第1項3号に基づく地方公共団体の財産の管理を怠る事実の違法確認を求める訴えの被告適格を有しないとした事例

裁判要旨

全文

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