裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(行ウ)16

事件名

裁決取消等請求事件

裁判年月日

昭和60年10月9日

裁判所名

横浜地方裁判所

分野

行政

判示事項

第三者の請求により住民票の写しの交付がされた場合に,当該住民がした交付請求書の開示請求を拒否する区長の行為は,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たるか

裁判要旨

第三者の請求により住民票の写しの交付がされた場合に,当該住民がした交付請求書の開示請求を拒否する区長の行為は,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらない。

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