裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行コ)38

事件名

処分取消請求控訴事件(原審・奈良地方裁判所昭和47年(行ウ)第3号,昭和48年(行ウ)第6号)

裁判年月日

昭和60年10月15日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 都市計画区域内に居住する住民に対し,都市計画税のほかに都市計画法75条に基づき受益者負担金を負担させることは許されるか  2 都市計画事業の一環としてされた公共下水道設置事業につき,同下水道の排水区域内に存在する土地の所有者等に対し,都市計画法75条の受益者負担金として,その土地の面積の割合に応じる右事業費の4分の1を負担させたことが,適法とされた事例

裁判要旨

1 都市計画区域内に居住する住民に対し,都市計画税のほかに都市計画法75条に基づき受益者負担金を負担させることは許される。

全文

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