裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ウ)3等

事件名

校則一部無効確認等請求,服装規定無効確認等請求事件

裁判年月日

昭和60年11月13日

裁判所名

熊本地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 町立中学校長が制定した男子生徒の髪形を「丸刈,長髪禁止」と定める校則の無効確認の訴えにつき,同中学校を卒業した者及びその両親は,訴えの利益を有しないとした事例  2 町立中学校を卒業した者及びその両親が,同校校長に対し,同校校長が制定した男子生徒の髪形を「丸刈,長髪禁止」と定める校則に違反したことを理由として右卒業者に対して不利益処分を行うことの禁止を求める訴えが,不適法であるとされた事例  3 町立中学校長が制定した男子生徒の髪形を「丸刈,長髪禁止」と定める校則は,憲法14条,21条,31条に違反しないとした事例  4 町立中学校長が男子生徒の髪形を「丸刈,長髪禁止」と定める校則を制定,公布したことは,裁量権を逸脱したとはいえず,違法ではないとした事例

裁判要旨

全文

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