裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ウ)147等

事件名

建築物等移転工事施行通告処分無効確認等請求,工作物等移転通知無効確認請求事件

裁判年月日

昭和60年12月18日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 土地区画整理組合が土地区画整理法77条6項により自ら建築物等を移転しようとする場合に,市長がした同項所定の認可は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか  2 土地区画整理組合が土地区画整理法77条2項に基づいてした建築物等の移転の通知は,仮換地指定の違法性を承継するが,同組合の設立及びその認可の違法性は承継しないとした事例  3 土地区画整理事業におけるいわゆる換地予定地的仮換地指定が,換地計画に基づかずにされたとしても,後に右仮換地を本換地として予定している換地計画が作成されたときは,右瑕疵は治癒されるとした事例  4 土地区画整理組合が土地区画整理法77条2項に基づいてした建築物等の移転の通知が,それ自体に固有の瑕疵がなく,また,その先行行為である土地区画整理組合の設立及びその認可に重大かつ明白な瑕疵が存せず,かつ,仮換地指定に取り消し得ベき瑕疵も存しないとして,適法とされた事例

裁判要旨

1 土地区画整理組合が土地区画整理法77条6項により自ら建築物等を移転しようとする場合に,市長がした同項所定の認可は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

全文

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