裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(行ケ)119

事件名

選挙無効請求事件

裁判年月日

昭和61年2月26日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方公共団体の議会の議員の選挙において,公職選挙法15条7項ただし書によって許される選挙区間における議員一人当たりの人口較差の限度  2 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の一部を改正する条例(昭和59年東京都条例第130号)所定の議員定数配分規定が,昭和60年7月7日の東京都議会議員選挙当時,全体として公職選挙法15条7項に違反するとされた事例  3 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の1部を改正する条例(昭和59年東京都条例第130号)所定の議員定数配分規定に基づいて実施された東京都議会議員選挙について,都議会は,前回実施された都議会議員選挙に関してされた最高裁判所の違法宣言判決後に,議員定数配分規定の是正のため相当程度の努力をしており,しかも,右努力は今後も続けられ,近い将来において適法な議員定数配分規定が定められる可能性が認められるから,行政事件訴訟法31条1項に規定する事情判決の制度の基礎にある法の一般原則に従うべきであるとして,原告らの所属する葛飾区選挙区における選挙を無効とすることを求める請求のうち,右選挙の違法宣言を求める部分を認容し,違法宣言を超えて無効宣言を求める部分を棄却した事例

裁判要旨

1 地方公共団体の議会の議員の選挙において,公職選挙法15条7項ただし書によって許される選挙区間における議員一人当たりの人口較差の限度は,憲法14条による投票価値の平等の要求,公職選挙法15条7項本文所定の人口較差1対1の原則及び同法36条所定の1人1票の原則並びに人口較差1対2以上を許すことを欲しない健全な国民感情等を総合考慮すると,原則として,1対2を超えることは許されない。

全文

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