裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ウ)6

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和61年3月24日

裁判所名

釧路地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 監査委員の勧告を受けた執行機関の措置を不服として,地方自治法242条の2第2項2号に基づいて適法に出訴するためには,右措置が右勧告を下回っている事実を主張,立証する必要があるか  2 監査委員の勧告とこれを受けた執行機関である町長の措置との間に不一致はなく,措置が勧告を下回っている事実を認めることができないとして,右措置を不服として提起された住民訴訟が不適法とされた事例

裁判要旨

1 監査委員の勧告を受けた執行機関の措置を不服として,地方自治法242条の2第2項2号に基づいて適法に出訴するためには,右措置が右勧告を下回っている事実を主張,立証する必要がある。

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