裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(行コ)36

事件名

損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所昭和58年(行ウ)第158号)

裁判年月日

昭和61年5月29日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 都内の公立学校において勤務した者に対する退職手当金の支給に関する支出負担行為は退職手当金の支出決定であり,その決定をした者は都知事であるとした事例  2 都内の公立学校に勤務中勧奨退職に応じ,退職日付けで教頭職から校長に任命され,かつ,昇給させられた上退職した者に対し,都知事がした退職手当金の支出決定が,その前提となる校長への任命,昇格,昇給及び退職承認の各処分は,都知事の直接の指揮監督に服さない都教育委員会によってされたものであり,右各処分に重大かつ明白な瑕疵があるとはいえないとして,違法とはいえないとされた事例

裁判要旨

全文

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