裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ウ)7

事件名

所有権移転登記抹消登記手続等請求事件

裁判年月日

昭和61年7月14日

裁判所名

大分地方裁判所

分野

行政

判示事項

公有財産は,地方公共団体自身が直接,特定の行政目的のために供していない場合には,それが間接的に地方公共団体の行政に貢献していたとしても,地方自治法238条にいう「行政財産」に当たらないとした上,同法上の一部事務組合の取得した土地が,右組合は,右土地を,労災委託病棟の建設用地として購入したものではあるが,自ら直接に右土地上に右病棟を設置経営して住民の一般的共同利用に供することを意図して取得したものではなく,労働福祉事業団に右土地を提供して右病棟を建築させ,公益社団法人に右病棟の運営をさせるために取得したものであるから,同条にいう「行政財産」に当たらないとされた事例

裁判要旨

全文

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