裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行ウ)72

事件名

面会不許可処分取消等請求事件

裁判年月日

昭和61年9月25日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 監獄法施行規則(明治41年司法省令第18号)120条は,同法50条の委任の範囲を超えているか  2 刑事被告人として未決勾留中の者とその養親の孫(当時10歳)に当たる者との面会を不許可とした拘置所長の処分が,幼年者の心情を害する具体的危険を避けるため右面会を拒否すべき事情があるとも,また,右面会を認めると,勾留の目的又は拘置所の正常な管理運営保持の目的に何らかの支障を来すとも解されないから,監獄法施行規則(明治41年司法省令第18号)120条,124条の解釈適用を誤った結果,接見に関する裁量権の範囲を逸脱又は濫用してされた違法なものであるとした事例

裁判要旨

1 監獄法施行規則(明治41年司法省令第18号)120条は,同規則124条とあいまって,幼年者と刑事被告人との接見については,幼年者の心情を害する具体的な危険を避けるために,その範囲で,これを制限しているものと解されるから,同法50条の委任の範囲を超えていない。

全文

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