裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(行ウ)18

事件名

公害防止事業費負担決定取消請求事件

裁判年月日

昭和61年9月29日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 公害防止事業費事業者負担法3条所定の事業者には,過去において当然公害の原因となる事業活動を行ったことがあるが,同法施行後は右事業活動を行っていない事業者も含まれるか  2 公害防止事業費事業者負担法9条1項所定の通知には,費用負担の理由の付記を要するか  3 市長が公害防止事業費事業者負担法9条1項に基づいてした,過去において当該公害の原因となる事業活動を行ったことがあるが,同法施行後は右事業活動を行っていない事業者に対する公害防止事業費の事業者負担の決定が,適法とされた事例

裁判要旨

1 公害防止事業費事業者負担法3条所定の事業者には,過去において当該公害の原因となる事業活動を行ったことがあるが,同法施行後は右事業活動を行っていない事業者も含まれる。  2 公害防止事業費事業者負担法9条1項所定の通知には,費用負担の理由の付記を要しない。

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