裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行ス)21

事件名

被告変更申立却下決定に対する即時抗告事件(原審・前橋地方裁判所昭和61年(行ク)第2号)

裁判年月日

昭和61年9月4日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

地方自治法153条1項に基づき,急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律7条1項による許可処分権限が県知事から県土木事務所長に委任されている場合に,同条同項に基づく許可処分及び許可更新処分の各取消訴訟の被告とすべき者を知事であると誤ったことにつき,原告及び訴訟代理人に故意又は重大な過失はないとして,被告変更の申立てを却下した原決定を取り消し,これを認容した事例

裁判要旨

全文

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