裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行ク)40

事件名

執行停止申立事件

裁判年月日

昭和61年10月8日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 都立高等学校長が,同校第1学年に在学する生徒に対してした同学年に留め置きとする旨の処分は,司法審査の対象とならないとはいえないとした事例  2 都立高等学校長が,同校第一学年に在学する生徒に対してした同学年に留め置きとする旨の処分の効力の執行停止を求める申立てが,行政事件訴訟法25条3項にいう「本案につき理由がないとみえるとき」に当たるとして,却下された事例

裁判要旨

全文

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