昭和57(行ウ)15
所得税更正処分等取消請求事件
昭和62年1月26日
神戸地方裁判所
行政
長期間保有していた宅地の譲渡による所得が,右保有は販売目的以外の目的によるものではないから事業所得に当たるとした事例
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