裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行コ)21

事件名

損害賠償請求控訴事件(差戻前第一審・千葉地方裁判所昭和57年(行ウ)第2号,差戻前控訴審・東京高等裁判所昭和58年(行コ)第17号,差戻前上告審・最高裁判所昭和58年(行ツ)第132号)

裁判年月日

昭和62年6月29日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

市の事業計画の遂行に当たり,国及び県から補助金の交付や起債の許可を受ける必要があったため,市長が,県職員に対して右事業計画についての説明会を開催した際に,2回にわたり右県職員を料亭等で接待し,飲食費等として各回1人当り1万8000円余り及び1万3000円余りを支出したことが,社会通念上妥当な範囲内のものであるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づく市長個人に対する損害賠償請求が棄却された事例

裁判要旨

全文

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