裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

平成17(行ウ)69等

事件名

固定資産税等賦課徴収懈怠違法確認等請求

裁判年月日

平成20年2月29日

裁判所名・部

大阪地方裁判所 第2民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

ため池として登記されているが,水面上にデッキプレートが設置されて建物敷地として利用され,貯溜水が現実に耕地かんがいの用に供されていたものとは認められない土地について,市がこれを宅地として評価せず固定資産税等を賦課徴収していないことは違法であるとされた事例

全文

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