裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(行ウ)1

事件名

財産管理を怠る事実の違法確認請求事件

裁判年月日

昭和62年9月21日

裁判所名

山形地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方自治法238条1項7号の「出資による権利」とは,出資したことによって取得する権利(社員権,持分権)そのものを指し,出資契約上の履行請求権は含まないとした事例  2 県から出資を受けた美術館及び観光開発公社が,出資の趣旨に反してその全額を基本財産に組み入れなかった場合,県知事は,出資契約上の履行請求権に基づき出資金の全額を基本財産に組み入れるよう請求するか,出資契約を解除することができるが,これらの権利の行使・不行使は,地方自治法238条1項7号の「出資による権利」に関するものではなく,財務管理上の事柄であるとはいえないから,これらの権利不行使について,同法242条の2第1項3号の「怠る事実の違法」確認を求める住民訴訟を提起することはできないとした事例

裁判要旨

全文

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