裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行ウ)1

事件名

都市公園供用開始処分取消請求事件

裁判年月日

昭和62年10月26日

裁判所名

神戸地方裁判所

分野

行政

判示事項

市が,住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号,昭和43年法律第100号により廃止)15条2項により公園用地として所有権を取得した土地につき,登記を経由しない間に,第三者が当該土地を譲り受け所有権移転登記を経由した場合において,市が,所有権に代わる地上権,賃借権等の権原を取得することなくした都市公園の使用開始処分が,権原に基づかずにされた違法なものであるとして,取り消された事例

裁判要旨

全文

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