裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(行コ)29

事件名

進級許否処分無効確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所昭和61年(行ウ)第92号)

裁判年月日

昭和62年12月16日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 高等学校の生徒を同一学年に留置きとする旨の処分は,これにより,当該生徒は,所定の期間が経過したにもかかわらず次学年に進級できず次学年における教育を受ける機会を奪われ,一般市民としての公立学校の利用を一部拒否し,法令の根拠に基づいてこれを受忍させる法的効果を有するものであるから,当該生徒の市民法秩序における権利義務に影響を与えるものとして,抗告訴訟の対象となるとした事例  2 高等学校における単位不認定は,これが生徒を同一学年に留め置く処分に直接結び付くこととなっているものであるから,その適否は,司法審査の対象になるとした事例  3 高等学校の生徒に対してされた同人を同一学年に留置きとする旨の処分が,その前提となった数学?及び英語?の評定を1とし,それに基づきその単位を不認定としたことにつき,裁量権の範囲を超え又はその濫用があったとはいえないなどとして,適法とされた事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る