裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(行コ)1

事件名

県立高等学校入学許可不作為違法確認等請求控訴事件(原審・大分地方裁判所昭和60年(行ウ)第3号

裁判年月日

昭和63年5月31日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 県教育委員会が,学校間格差の是正をその主要な考慮要素として,一定の区域内にある公立高等学校4校を合同選抜校として合同選抜試験を実施し,その結果により合同選抜校全体についての合格者を決定した上,合格者を等質とみなされる幾つかのゾーンに分け,各ゾーンごとに各入学志願者の希望,通学条件等を勘案して各高等学校へ振り分けて入学許可がされる合同選抜制度を採用したことにつき,これが能力以外の理由で入学の許否を決しようとする点で憲法26条,教育基本法3条1項に違反するとも,また,入学志願者の学校選択の自由を違法不当に制限するともいえないとして,右合同選抜制度及びその目的は,違憲,違法であるとはいえないとした事例  2 一定の区域内にある公立高等学校4校を合同選抜校として合同選抜試験を実施し,その結果により合同選抜校全体についての合格者を決定した上,合格者を各高等学校へ振り分ける合同選抜制度の実施に当たり,合同選抜校の校長らが定めた,合格者の入学校決定のための振り分け基準は,各校長が裁量により入学許否処分を行う際の内部的な裁量準則であり,右準則の内容に裁量権の逸脱,濫用はないとした事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る