裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行コ)77

事件名

閲読不許可処分取消等請求控訴事件(東京地方裁判所昭和55年(行ウ)第54号)

裁判年月日

昭和63年6月2日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 未決拘禁者に差し入れられた書籍等の閲読申請に対し,拘置所長がその一部を黒インクで抹消してした一部閲読不許可処分の違法確認を求める無名抗告訴訟が,抹消部分の原状回復は不可能であり,また,仮に右処分の違法を確認した判決がされても,将来同一ないし同種内容の書籍等の差入れが行われる場合の許可申請に対する処分について何らかの法律上の効力を及ぼすものでなく,右処分に対する権利の救済を図るという目的を達することはできないから,不適法であるとされた事例  2 未決拘禁者に差し入れられた書籍等の閲読申請に対し,拘置所長がその一部を黒インクで抹消してした一部閲読不許可処分の取消しを求める訴えが,抹消部分の原状を回復することが不可能であるから,訴えの利益を欠き,不適法であるとされた事例  3 未決拘禁者の購読する新聞の閲読申請に対し,拘置所長が書評記事部分を黒インクで抹消して一部閲読不許可とした処分に,裁量権を逸脱した違法があるとして,国に対し,右未決拘禁者が被った精神的損害の賠償を命じた事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る