裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行コ)8等

事件名

大阪都市計画事業等事業計画決定取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和59年(行ウ)第97号)

裁判年月日

昭和63年6月24日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 都市再開発法に基づく第二種市街地再開発事業計画の決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか  2 都市再開発法に基づく第二種市街地再開発事業の施行地区の隣接地域に土地,建物等を有するにすぎない者は,右事業計画決定の取消しを求める原告適格及び訴えの利益を有しないとした事例

裁判要旨

1 都市再開発法に基づく第二種市街地再開発事業における市町村の行う事業計画決定は,その公告時点において施行地区内権利関係者の権利,利益に対し直接かつ特定具体的な影響を及ぼす性質を有し,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

全文

全文

ページ上部に戻る