裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和63(行ク)2
- 事件名
債権仮差押申請事件
- 裁判年月日
昭和63年7月22日
- 裁判所名
札幌地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
普通地方公共団体の住民は,地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償の代位請求権を被保全権利として,債権仮差押えを求めることはできるか
- 裁判要旨
普通地方公共団体の住民は,地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償の代位請求権を被保全権利として,債権仮差押えを求めることはできない。
- 全文
昭和63(行ク)2
債権仮差押申請事件
昭和63年7月22日
札幌地方裁判所
行政
普通地方公共団体の住民は,地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償の代位請求権を被保全権利として,債権仮差押えを求めることはできるか
普通地方公共団体の住民は,地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償の代位請求権を被保全権利として,債権仮差押えを求めることはできない。