裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行ウ)1

事件名

損害賠償代位請求事件

裁判年月日

昭和63年9月28日

裁判所名

和歌山地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方自治法242条の2第1項所定の住民訴訟は,当該地方公共団体の住民がこれを提起することができ,右住民の意義については同法10条1項が規定しているところ,同項における住所とは,各人の生活の本拠を指すものと解すベきであり,住民基本台帳法4条の規定は,地方自治法10条1項所定の住所が,常に住民票記載の住所によって決定されることまでを規定したものということはできないとした事例  2 地方自治法242条の2第1項4号に基づく訴えが,原告は,右訴え提起当時から,住民票に住民として記載されてはいるものの,既に町に生活の本拠を有しなくなっていたものであって,同条項に規定する原告適格を有していないとして,却下された事例

裁判要旨

全文

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