裁判例結果詳細

事件番号

平成7(行ケ)3

事件名

地方自治法151条の2第3項に基づく職務執行命令裁判請求事件に対する補助参加申出に対する異議申立事件

裁判年月日

平成8年1月23日

裁判所名

福岡高等裁判所 那覇支部

分野

行政

判示事項

1 地方自治法151条の2第3項の職務執行命令訴訟における補助参加の許否  2 地方自治法151条の2第3項の職務執行命令訴訟において,私人がした補助参加申出を却下した事例

裁判要旨

1 地方自治法151条の2第3項の職務執行命令訴訟は,いわば国の行政組織内部における上級機関から下級機関に対する国の機関委任事務の管理執行についての純然たる指揮監督権の行使の過程に係る事柄を問題とするものであり,被告敗訴の判決の結果も,国の行政組織内部において国の機関委任事務の管理執行について主務大臣から都道府県知事に対し指揮監督権が行使されるにとどまるものであって,そのこと自体は私人の法的地位に何らの影響も与えるものではないから,前記訴訟に私人が参加することは予定されておらず,同訴訟にはその性質上,民事訴訟法の補助参加の規定は準用されない。  2 内閣総理大臣が,地方自治法151条の2第3項に基づき県知事に対して提起した,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法14条1項,土地収用法36条5項に定める立会人の指定並びに土地調書及び物件調書への署名押印を行うべきことを命ずる旨の裁判を求める職務執行命令訴訟において,私人である土地所有者らが県知事を補助するために民事訴訟法64条の規定に基づいてした補助参加の申出につき,前記訴訟にはその性質上,民事訴訟法の補助参加の規定は準用されないとして,前記申出を却下した事例

全文

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