裁判例結果詳細

事件番号

平成19(行ウ)477

事件名

懲戒処分取消請求事件

裁判年月日

平成20年1月22日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

司法書士法47条1号に基づく戒告の行政処分性

裁判要旨

戒告とは,当該司法書士に対し,その非行の責任を確認させ,反省を求め,再び過ちのないように戒めることであり,また,司法書士法又は東京司法書士会会則に,戒告に伴って生ずる法的効果を定めた規定はないから,同法47条1号に基づく戒告は,被戒告者の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものとはいえず,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

全文

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