裁判例結果詳細

事件番号

平成16(ネ)318

事件名

保険金請求控訴事件

裁判年月日

平成17年1月18日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第2部

結果

その他

高裁判例集登載巻・号・頁

第58巻1号1頁

原審裁判所名

山口地方裁判所

原審事件番号

平成15(ワ)144

判示事項

18歳の長男による自宅放火につき保険契約者に保険約款免責条項又は商法641条の「重大な過失」があるとはいえないとされた事例

裁判要旨

保険契約者と同居の18歳の長男が自宅に放火した場合において,契約者が長男に医師の治療を受けさせるなどの対応をし,相応の養育監護をしていたということができ,また,放火が長男の病理的な精神状態に起因するものであるときには(判文参照),放火前日の契約者自身の言動が長男の精神状態を刺激し,放火の要因となったとしても,契約者に保険約款免責条項又は商法641条の「重大な過失」があるとはいえない。

全文

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