裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成16(行コ)26
- 事件名
愛知万博における索道(ゴンドラ)事業許可処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第21号)
- 裁判年月日
平成16年12月8日
- 裁判所名
名古屋高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
2005年日本国際博覧会(愛知万博)会場間ゴンドラリフトの設置に際し,運輸局長が鉄道事業法32条に基づいてした索道事業許可処分の取消しの訴えにつき,索道施設から100メートルないし11キロメートル離れた場所に居住する者らの原告適格を否定した事例
- 裁判要旨
2005年日本国際博覧会(愛知万博)会場間ゴンドラリフトの設置に際し,運輸局長が鉄道事業法32条に基づいてした索道事業許可処分の取消しの訴えにつき,鉄道事業法(平成15年法律第96号による改正前),同法施行規則(平成16年国土交通省令第1号による改正前)及び同法35条を受けて技術上の基準を定める省令が保護しようとしている利益は,専ら索道利用者の生命及び身体の安全といった一般的公益にとどまり,索道周辺住民や索道と交錯する道路ないし鉄道を利用する特定の者の生命,身体,財産といった具体的利益を個別的に保護しようとするものではないから,索道施設から100メートルないし11キロメートル離れた場所に居住し,自己の生命,身体の安全,財産権,人格権,環境権ないし自然享有権が侵害されると主張する者らは,前記処分の取消しを求める法律上の利益を有する者に当たらず,原告適格を有しないとした事例
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