裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

平成20(ワ)1079

事件名

契約条項使用差止等請求事件

裁判年月日

平成21年4月23日

裁判所名・部

京都地方裁判所 第6民事部

結果

その他

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 金銭消費貸借契約において,借主が弁済期限前に貸付金の全額を返済する場合に,借主が利息及び遅延損害金以外の金員(違約金)を貸主に交付する旨を定める契約条項が,貸付けの内容によっては消費者契約法10条に該当し無効であることを理由に,同法12条3項により,当該契約条項を含む契約の締結の停止等が認められた事例

全文

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