裁判例結果詳細

事件番号

平成20(う)1744

事件名

業務上過失致死,道路交通法違反被告事件

裁判年月日

平成20年11月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第61巻4号6頁

原審裁判所名

東京地方裁判所

原審事件番号

判示事項

公判前整理手続を経た後の公判審理の段階でされた訴因変更請求が許されるとされた事例

裁判要旨

公判前整理手続において争点となっていなかった事項に関し,公判で証人尋問等を行った結果明らかとなった事実関係に基づいて,訴因を変更する必要が生じたものであり,仮に許可したとしても,必要となる追加的証拠調べはかなり限定されていて,審理計画を大幅に変更しなければならなくなるようなものではなかったなど判示の事情の下においては,公判前整理手続を経た後の公判審理の段階でされた訴因変更請求が許される。

全文

全文

ページ上部に戻る