裁判例結果詳細

事件番号

平成19(う)2251

事件名

証券取引法違反被告事件

裁判年月日

平成21年2月3日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第4刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第62巻1号1頁

原審裁判所名

東京地方裁判所

原審事件番号

判示事項

投資顧問業者から特定の会社の株式買収の提案を受けその業者との間で当該買収に関する会議を設定することを了承したことが平成18年法律第65号による改正前の証券取引法167条2項にいう「公開買付け等を行うことについての決定」に当たるとされた事例

裁判要旨

投資顧問業者から特定の会社の株式買収の提案を受けた会社の代表取締役らが,被買収会社に対する一応の調査と買収資金の調達に関する一応の目処を踏まえた上,被買収会社の株を相当割合保有している上記投資顧問業者に対し上記買収に関する会議を設定することを了承したなど判示の事情の下では,上記了承は,公開買付け等の実施につき,それ相応の実現可能性があるものとして平成18年法律第65号による改正前の証券取引法167条2項にいう「公開買付け等を行うことについての決定」に当たる。

全文

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