裁判例結果詳細

事件番号

平成20(う)2747

事件名

業務妨害被告事件

裁判年月日

平成21年3月12日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第2刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第62巻1号21頁

原審裁判所名

水戸地方裁判所 土浦支部

原審事件番号

判示事項

犯罪予告の虚偽通報がなければ遂行されたはずの警察の公務と偽計業務妨害罪にいう「業務」

裁判要旨

犯罪予告の虚偽通報がなければ遂行されたはずの本来の警察の公務は,強制力を付与された権力的なものを含めて,その全体が偽計業務妨害罪にいう「業務」に当たる。

全文

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