裁判例結果詳細

事件番号

平成20(受)1535

事件名

遺留分減殺請求事件

裁判年月日

平成21年12月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第232号517頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成19(ネ)3087

原審裁判年月日

平成20年6月13日

判示事項

養親自身が婚姻又は養子縁組により家に入った者である場合にその養親が家を去ったときと民法(昭和22年法律第222号による改正前のもの)730条2項

裁判要旨

養親自身が婚姻又は養子縁組により家に入った者である場合に,その養親が家を去ったときは,民法(昭和22年法律第222号による改正前のもの)730条2項により,その養親と養子との養親子関係は消滅する。

参照法条

民法(昭和22年法律第222号による改正前のもの)730条2項

全文

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