裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

平成20(行コ)21

事件名

休日勤務手当・夜間勤務手当,未払賃金請求控訴,同附帯控訴事件(通称 稲沢市職員休日勤務手当)

裁判年月日

平成21年11月11日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第2部

結果

その他

原審裁判所名

名古屋地方裁判所

原審事件番号

平成18(行ウ)4

原審結果

その他

判示事項の要旨

主幹又副主幹の地位にある市の消防吏員である被控訴人らについて,管理職手当が支払われていることだけをもって,その労働者を管理監督者と認めることはできないとして時間外勤務手当の支払いを命じた事案

全文

全文

添付文書1

ページ上部に戻る