裁判例結果詳細

事件番号

平成21(行ヒ)145

事件名

建築確認処分取消等請求,追加的併合申立て事件

裁判年月日

平成21年12月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第63巻10号2631頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成20(行コ)217

原審裁判年月日

平成21年1月14日

判示事項

東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)4条3項に基づく安全認定が行われた上で建築確認がされている場合に,建築確認の取消訴訟において安全認定の違法を主張することの可否

裁判要旨

東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)4条1項所定の接道要件を満たしていない建築物について,同条3項に基づく安全認定(建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める処分。これがあれば同条1項は適用しないとされている。)が行われた上で建築確認がされている場合,安全認定が取り消されていなくても,建築確認の取消訴訟において,安全認定が違法であるために同条1項違反があると主張することは許される。

参照法条

建築基準法(平成18年法律第46号による改正前のもの)6条1項,建築基準法43条,東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)4条1項,東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)4条3項

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