裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行コ)34

事件名

生活保護開始決定取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成10年(行ウ)第72号)

裁判年月日

平成15年10月23日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

居宅での生活保護を希望する者に対して市立更生相談所長がした一時保護所への収容保護を内容とする生活保護開始決定の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

居宅での生活保護を希望する者に対して市立更生相談所長がした一時保護所への収容保護を内容とする生活保護開始決定の取消請求につき,前記居宅での保護を希望する者において速やかに低廉な条件で居宅を確保することが可能な状況にあったものであるから,前記収容保護決定時においては,生活保護法(平成12年法律第111号による改正前)30条1項ただし書の「これによることができないとき」という要件に該当する事由があったとは認められず,前記収容保護決定は取消しを免れないとして,前記請求を認容した事例

全文

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