裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行コ)11

事件名

損害賠償,違法予算支出損害賠償等請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成11年(行ウ)第2号(第1事件),同年(行ウ)第12号(第2事件))

裁判年月日

平成16年3月22日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

町長が土地区画整理事業施行規程廃止後にした,土地区画整理事業に関する調査事務委託費用の支出は違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき町に代位して町長個人に対し損害賠償を求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

町長が土地区画整理事業施行規程廃止後にした,土地区画整理事業に関する調査事務委託費用の支出は違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき町に代位して町長個人に対し損害賠償を求める請求につき,普通地方公共団体が地方自治法(平成11年法律第87号による改正前。以下同じ。)2条3項12号所定の土地区画整理事業を行うことは同法232条1項所定の「事務」に当たり,かつ,都道府県は土地区画整理事業を施行することができるのであるから(土地区画整理法3条3項),過去の事業計画の変更として事業を進めるために経費を支出するのか,過去の事業計画とは別個の新たな事業として経費を支出するのかにかかわらず土地区画整理事業を推進するために必要な経費を支弁するためこれを予算に計上して議会の議決を得た上で支出することは法令に基づいた適法な支出であるとして,前記請求を棄却した事例

全文

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