裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行コ)31

事件名

健康管理手当認定申請却下処分取消請求控訴事件(原審・長崎地方裁判所平成16年(行ウ)第2号)

裁判年月日

平成17年9月26日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

日本国外に居住する者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づいてした健康管理手当認定申請に対し,市長がした同申請の却下処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

日本国外に居住する者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づいてした健康管理手当認定申請に対し,市長がした同申請の却下処分の取消請求につき,同法の立法目的や趣旨に照らせば,同法27条2項にいう都道府県知事は,必ずしもその居住地の都道府県知事に限定されるものではなく,また,同法施行規則52条1項は,来日して健康管理手当認定申請手続を行うことが不可能ないし極めて困難な在外被爆者に対しても,同申請書等の提出先を居住地の都道府県知事と指定している限度において,同法52条の委任の範囲を超えた無効なものと判断せざるを得ないとした上で,前記却下処分は,市長が,前記申請をした者が来日して同申請をすることが不可能ないし極めて困難であるか否かについて何らの調査,確認もせずに,単に同人が同市に居住及び現在しないことを理由としてされたものであるから,同法27条1項及び同条2項に反し違法であるとして,前記請求を認容した事例

全文

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