裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

昭和27(ネ)622

事件名

為替手形金請求事件

裁判年月日

昭和29年12月28日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

非真意表示ないし通謀虚偽表示たることを理由として増資新株引受の無効の主張が許されない場合該株式引受と同時になされた会社に対する既存債権を引受新株の株金払込債務に振り替える旨の意見表示の効力

全文

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