裁判例結果詳細

事件番号

平成17(行ケ)4等

事件名

市議会議員の選挙の効力等に関する訴,裁決取消請求事件

裁判年月日

平成17年12月20日

裁判所名

仙台高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 市議会議員一般選挙の投票場所において,選挙事務従事者が誤って市長選挙の投票用紙を交付したことが,公職選挙法205条所定の「選挙の規定に違反することがあるとき」に当たるとされた事例 2 市議会議員一般選挙の投票場所において,選挙事務従事者が誤って市長選挙の投票用紙を交付したことが,公職選挙法205条1項に定める「選挙の結果に異動を及ぼすおそれ」があるとされた事例

裁判要旨

1 市議会議員一般選挙の投票場所において,選挙事務従事者が誤って市長選挙の投票用紙を交付したことにつき,公職選挙法205条所定の「選挙の規定に違反することがあるとき」とは,主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき又は直接かような明文の規定は存在しないが選挙の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときをいうと解されるところ,同法45条1項に引き続き同条2項が投票用紙の様式につき規定し,さらに,同法68条1項1号が所定の用紙によらない投票を無効と規定していることからすると,同法45条1項は,公製公給主義の当然の前提として,選挙の管理機関に対し,選挙人に有効な投票が可能な正規の投票用紙を交付すべき旨を義務付けているといわなければならず,誤って交付された投票用紙が他の選挙における正規の投票用紙であったとしても,前記選挙の正規の投票用紙でないことには変わりがなく,かつ,殊に前記選挙の場合のような同時選挙に係る他の選挙の投票用紙による投票を有効と解するならば,1人2票の投票を許容するおそれがあることからすると,同法45条の明文の規定に違反するものとして,前記誤交付を同法205条所定の「選挙の規定に違反することがあるとき」に当たるとした事例 2 市議会議員一般選挙の投票場所において,選挙事務従事者が誤って市長選挙の投票用紙を交付したことにつき,誤って交付された市長選挙の投票用紙43枚のうち多くが前記市議会議員選挙の候補者名を記載したものと推測することはできるが,選挙の結果に異動を及ぼすおそれの判断に際しては,投票用紙の誤交付に基因して論理的に想定し得る最大限の得票の異動を基礎とすべきであるから,前記市議会議員選挙の候補者名を記載した市長選挙の投票用紙に相当する42票を判断の基礎とするのが合理的であり,仮に投票用紙の誤交付がなかったとすれば,最下位当選人と最高位落選人が入れ替わる可能性があることが計数上明らかであるとして,公職選挙法205条1項に定める「選挙の結果に異動を及ぼすおそれ」があるとした事例

全文

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