裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行コ)15等

事件名

損害賠償請求控訴事件(原審・札幌地方裁判所平成8年(行ウ)第2号)

裁判年月日

平成13年11月27日

裁判所名

札幌高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 道がした会食等に係る食糧費の支出がいわゆるカラ接待を目的としたものであり違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,当時の県知事個人に対してされた損害賠償請求が,棄却された事例 2 道がした会食等に係る食糧費の支出がいわゆるカラ接待を目的としたものであり違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号(平成14年法律第4号による改正前)に基づき県職員らに対してされた損害賠償請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 道がした会食等に係る食糧費の支出がいわゆるカラ接待を目的としたものであり違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,当時の県知事個人に対してされた損害賠償請求につき,道では,古くから食糧費取扱要綱及び道運用方針を定め,食糧費の執行の規制及び適正化に努力してきており,また,前記要綱等の改正の都度,支出負担行為担当者に対して,厳しく節度を守り,厳正な執行をするよう特に留意することを内容とする通達を発してきたことが認められるから,その時々において,知事として違法な食糧費の執行を阻止するための相当な措置を講じてきたものと一応評価でき,指揮監督上の義務違反は認められないとして,前記請求を棄却した事例 2 道がした会食等に係る食糧費の支出がいわゆるカラ接待を目的としたものであり違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号(平成14年法律第4号による改正前)に基づき道職員らに対してされた損害賠償請求につき,支出負担行為の担当者は,食糧費の支出が食糧取扱要綱及び同運用方針はもちろん,補助金適正化法,財務規則に則ったものであることにつき,慎重かつ厳格な審査態度をもって臨むべき注意義務があるとした上,前記支出当時,広範に不適切な会食や請求書の書換え等,手続的に違法な事務処理がなされていた蓋然性が高く,立場上前記道職員らにおいてそのことを認識していた可能性がないとはいえず,仮に認識していなかったとしても,容易に認識し得たとものと推測されるから,前記道職員らが,前記義務を果たしていたとは認められないとして,前記請求を認容した事例

全文

全文

ページ上部に戻る